
違法じゃないの?
非弁行為(弁護士法違反)がなんちゃらって聞くけど・・・
という疑問を持っている人もいると思います。
結論から言ってしまうと、退職代行自体は合法です。
しかし、注意点に気をつけないと、違法行為に巻き込まれてしまう可能性があります。
ここでは、退職代行が違法ではない理由や違法行為に巻き込まれないための方法を詳しく解説していきます。
- 退職代行が違法ではない理由が分かる
- 非弁行為(弁護士法違反)の具体例が分かる
- 違法にならないための注意点が分かる
退職代行は違法?非弁行為?
冒頭で書いた通り、退職代行は合法です。
その理由は3つあります。
違法ではない理由①退職に関しては民法で定められている
退職に関しては、民法で人はいつでも退職の申し出から2週間で辞められると書いています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
つまり、人は2週間で辞める権利を持っているということです。
退職の申し出から2週間を有給取得とすれば、問題なく辞めることができます。
もし有給がないという人は、2週間を欠勤扱いとしてほしい旨を伝えれば問題ないです。
「あなたがもう会社に行ける状態ではない」ということが会社に伝われば会社側はどうすることもできないからです。
違法ではない理由②就業規則は民法よりも弱い
もし、そういった規則があった場合も先ほど紹介した民法の方が強いので大丈夫です。
つまり、就業規則はあくまで会社からのお願いということであって、法律ではないということですね。
違法ではない理由③非弁行為(弁護士法違反)にならない程度に留めているから
退職代行業者の仕事は、あくまで「退職する意志を会社に伝えるだけ」です。
これだけだと違法にはなりえません。
ただし、もしこの範囲を超えてしまうと、非弁行為(弁護士法違反)になってしまい、違法になってしまいます。
退職代行業者はこの非弁行為を犯さないために、「退職する意志を会社に伝えるだけ」というスタンスを徹底しているんです。
こんあ疑問を思うかもしれませんが、基本的に「退職する意志」を伝えて連絡が取れなくなったら会社側はどうすることもできませんので、了承せざる負えません。
最後に退職届を本人から郵送で送って相手に届けば退職手続きが完了になるというわけです。
退職代行業者を利用して、非弁行為(弁護士法違反)になってしまう具体例
どんな行為が非弁行為になるのでしょうか?
具体的には次の3つが主な非弁行為(弁護士法違反)です。
非弁行為①残業代・未払い給与・退職金の請求
残業代などの未払い給与や退職金の請求やそれに対する交渉をすることは非弁行為です。
ですので、例えば「〇〇時間分の残業代をもらっていないので、支払ってください」などと退職代行業者が交渉してしまうと、非弁行為になりアウト、法律違反です。
ただし、退職金の有無の確認はできます。
非弁行為②慰謝料の請求
例えば、あなたが会社に精神的苦痛を与えられたとして、慰謝料を請求したいと思ってそれを退職代行業者経由で会社に伝えるのも非弁行為なので、違法になります。
非弁行為③有給取得の交渉
有給の交渉をした場合も違法になります。
しかし、ここで注目したい点は、有給を希望している旨を伝えるだけならOKというところです。
ですので、「〇〇さんは有給取得を希望しています。」と退職代行業者が伝えて、会社側が了承した場合は有給を消化できることになります。
退職業者によっては、有給消化率が98%以上を実現していることもあります。
ちなみに次の代行業者は有給消化成功率98%以上です。
退職代行業者の利用で違法にならないために注意すべきこと
退職代行業者の利用で違法にならないためには次の2点に注意することが重要です。
違法にならないための注意点①法律に強く実績の多い退職代行業者を選ぶ
法律に強く、実績の多い代行業者を選ぶというのは鉄則です。
必ず、非弁行為をしっかりと理解しており、1000件、2000件対応していてもトラブルがないという業者を選ぶようにしましょう。
とう言う人は、次の退職代行業者ランキング上位TOP3なら法律にも強く、非弁行為もしっかり理解していて安心なのでおすすめです。
違法にならないための注意点②あなたの要望によっては弁護士も検討する
あなたの希望の中に、次のものが入っている場合は、弁護士が運営する退職代行業者を使うということも検討した方が良いでしょう。
残業代(未払い給与)の請求・交渉
退職金の交渉
慰謝料の請求
弁護士なら上記のような交渉や請求も可能なので、安心して依頼することができます。
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